【労災】看護師が職場でコロナに感染したら【見舞金】

こんにちは、boo booです。とある病院で看護師をしていましたが退職して現在無職です。

この記事は新型コロナウイルス5類以降後にリライトしています。

職場で新型コロナウイルスに感染した際の体験談として記載しました。

コロナ5類以降後も労災保険については変わらず使用できます。
日本看護協会の見舞金制度は終了し、それに変わる制度も残念ながらありません(;_;)

以前にも新型コロナウイルスでの労災についての記事を書きましたが、実際にコロナに感染すると職場への連絡や労災申請のタイミングなど迷うこともありました。

そのため今回は看護師が新型コロナウイルスに感染したときの労災申請の注意点や見舞金の制度についてまとめます。

●職場とのやりとりの体験談
●労災申請の注意点
●見舞金制度(各種保険)

もし新型コロナウイルスに感染したり濃厚接触者になった場合は自治体や厚生労働省のサイト等を参考にしてください。

新型コロナウイルスでの労災について別記事に詳しくまとめていますのでこちらをご参照ください。

目次

発熱したら職場に連絡を

当たり前ですが、発熱した時点で速やかに職場に連絡を入れましょう。 

私は夜勤明けの翌日に倦怠感が強く体温を測ると微熱がありました。

その時点ですぐに職場に一報入れてその日の勤務は休みとなりました。

後ほど師長からいつから症状があったのか、直近の勤務でマスクを外した状態で関わった同僚や患者はいないか聞き取りの電話がありました。

また、仕事を休むにあたって有給休暇を使うかどうか聞かれました。

もし職場で新型コロナウイルスに感染したと考えられる場合、労災を申請できますので、有給休暇を使いたくない場合はこの時点で労災の「休業補償給付」を使うことを伝えましょう。

また、有給休暇を使用する場合でも受診する場合は「療養補償給付」が利用できます。

その場合もなるべく速やかに職場、上司に労災を申請する旨を伝えましょう。

労災申請することで利用できる制度

休業補償給付:1日あたり給付基礎日額の8割程度を給付(休業4日目から)
●療養補償給付:治療を無料で受けることができる
●日本看護協会より見舞金3万円(会員でなくても可)
 終了

看護師など医療従事者は、職場で感染したことが明らかであれば感染経路が不明でも労災の対象となります。

労災を利用することで色々な補償や給付を受けることができます。

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-3

コロナ5類以降後も、これまでと同じように労災補償を受けることができます

労災を使う際の注意点

休んでいる間は欠勤扱いになりボーナスに影響する場合がある

これは職場によると思いますが、新型コロナウイルスに感染して仕事を休む場合、有給休暇を使っているところが多いと思います。

病院によっては病欠休暇など使用できるところもあると聞きます。

しかし労災を利用すれば「休業補償給付」で給付基礎日額の8割程度の賃金の給付を受けることができます。(休業4日目から)

そうすれば有給休暇を使わずに仕事を休むことができますが、欠勤扱いになるのでボーナスの査定に影響が出るケースがあります。

多くの職場では、ボーナスは出勤率100%でなければそれに応じて目減りしてしまうからです。
その場合は有給休暇を使って休むほうが金銭的にはお得ということになります。

コロナで仕事を休む場合、有給休暇と労災の「休業補償給付」のどちらが自分にとって良いのかよく考えて判断しましょう。

また、新型コロナウイルスで病院に受診して処方を受けた場合は「療養補償給付」が利用でき、費用を全額負担してもらえるのでぜひ利用した方が良いでしょう。

日本看護協会の見舞金→終了

さらに、日本看護協会より新型コロナウイルスに感染した看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)は見舞金として3万円の給付を受けることができます。
→この制度は2023年3月31日までとなり現在は終了しました。

この制度に変わる新しい制度も今のところありません(;_;)

詳細は日本看護協会のホームページをご覧ください。

看護職向け賠償責任保険の見舞金

看護職向け賠償責任保険とは

看護業務中の対人事故や対物事故、そして預かり物の損壊・紛失・盗難等に対応できる看護職の皆さまのための補償制度です。

Willnextホームページより https://www.medic-office.co.jp/willnext/nurses/

このように業務中の対人・対物事故への補償をしてもらえる保険なのですが、感染症や癌などに対する補償もあり新型コロナウイルスへの感染も対象になっている場合があります。

日本看護協会や日本精神科看護協会などいくつかの団体で加入できますが、一般社団法人日本看護学校協議会共済会のWillnextの保険が掛け金も安く保障も手厚いのでおすすめです。
(年間掛金 Aプラン2,980円 Bプラン3,440円)

また、日本看護協会や日本精神科看護協会などの会員でなくても加入できるところもおすすめです。
Willnextは「一般社団法人日本看護学校協議会共済会」の協会員が加入できる保険ですが、看護師であれば保険の加入と同時に協会員に加入できます。

Willnextでは新型コロナウイルスに感染した場合、一律1万円の保険金を受け取ることができます。
→2023年3月31日より一律1万円の見舞金は終了しました。以降は入院した場合、日数に応じて見舞金が支払われることになります。

私が調べた範囲では、新型コロナウイルスが5類になって以降も何かしらの補償があるのはWillnextだけでした。

詳しくはホームページでご確認ください。

まとめ

・コロナで利用できる制度をきちんと知ることが大事

これまで解説したとおり、職場で新型コロナウイルスに感染した場合は労災を始めとして利用できる制度があります。

それをまず知ることが大事です。

私は、有給休暇を利用して仕事を休み、PCR検査も職場の病院でしてもらったため「休業補償給付」「療養補償給付」も使わなかったため労災の申請ができませんでした。

正直うっかりしていました。

そのため職場で新型コロナウイルスに感染した蓋然性が高いにも関わらず日本看護協会の見舞金を受け取ることができませんでした。

発熱、咽頭痛、倦怠感等の症状はあったため近くのクリニック等を受診して労災申請をすることも可能でしたが、市販の解熱剤で自宅療養可能な状態であるにも関わらず見舞金目的で受診をすることはどうしてもしたくありませんでした。

もちろん、無理して受診を我慢する必要はないですし、職場で感染した場合は労災を申請することになんの後ろめたさも感じる必要はありません。

たぶん職場で新型コロナウイルスに感染した看護師のほとんどが労災の申請をしておらず日本看護協会の見舞金も受け取っていないと思いますがそれってどうなんでしょうね?😨

そもそもそんな制度があることを知らない人が多いんじゃないかと思ってこの記事を書きました。

最前線でコロナと戦っている看護師が少しでも損をしないように知識をつけてもらえると嬉しいです。

それではまた。

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