【2024年最新】看護師を目指す社会人が「教育訓練給付金制度」を利用する方法

こんにちは、boo booです。

雇用保険教育訓練給付金制度を利用することで、看護学校の学費のうち最大168万円が給付されたり、離職前の給料に応じて支給してもらうことができます。

今日は、教育訓練給付金制度のうち、社会人から看護師を目指す人が利用できる専門実践教育訓練給付金教育訓練支援給付金」について解説したいと思います。

2024年に制度がいくつか変わったので最新の情報に更新しています。

教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金 
 看護学校の学費(入学料と受講料)の最大168万円給付

教育訓練支援給付金   
 離職前の賃金から計算される基本手当の80%を支給(上限あり)

専門実践教育訓練給付金は、利用することで看護学校の学費(入学料と受講料)のうち最大168万円給付してもらえる制度です。

さらに、専門実践教育訓練給付金を受給できる人のうち、一定の条件を満たせば教育訓練支援給付金の給付を受け取ることができます。

私も社会人から看護師になりましたが、この制度を知らず利用できませんでした。

お金についての制度は「知らないと損をする」のでしっかり調べましょう

社会人から看護師を目指す人が一人でもこの制度を利用できるようにと思い、この記事を書きました。

どのような人が利用できる制度なのか、実際の申請方法について具体的に説明したいと思います。

看護師が平穏に生活するためのブログ記事を書いています。

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目次

専門実践教育訓練給付金」ってなに?

教育訓練給付金制度は雇用保険の給付制度です。

その中に専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」「一般教育訓練」の3種類があり、それぞれ対象講座と給付額が違います。

看護師免許を取るための講座は専門実践教育訓練に該当し、もっとも給付額が大きいです。

厚生労働省のパンフレットに以下のように説明されています。

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000800408.pdf

スキルアップのためにかかった費用を一部国が出してあげるよ!という嬉しい制度です。

専門実践教育訓練給付金」の対象者

専門実践教育訓練給付金を受けるには、雇用保険の加入期間について条件があります。
まとめると以下のようになります。

①受講開始時点で在職中で雇用保険に加入している。もしくは離職して1年以内
②はじめて教育訓練給付を受ける。
 もしくは、前回の受講開始日から雇用保険の加入期間が3年以上ある。
③雇用保険の加入期間が2年以上ある。

ここで言う「雇用保険の加入期間」はパートやアルバイトでの雇用保険加入も対象になります。

また、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などやむを得ない理由がある場合は最大19年「適応対象期間の延長」を受けることができます。ハローワークで配布する「教育訓練給付適応対象期間延長申請書」を記載し提出する必要があります。

 

専門実践教育訓練給付金」の支給額

①教育訓練経費の50%(年間40万円まで
②資格取得後、1年以内に就職して雇用保険に入った場合追加で教育訓練経費の20%(年間16万円まで)を追加支給

合計で168万円ももらえます。これは大きいですよね。

専門実践教育訓練給付金」で利用できる看護関連講座

「専門実践教育訓練給付」の対象となるのは以下の、看護師・准看護師・保健師・助産師のうち資格の取得に必要な最短の期間で修了するものとなります。
夜間に授業を行う過程(看護師2年過程定時制等を含む)も含まれます。

ややこしいですが、要は看護師資格を取得できる養成機関のうち、4年制大学と5年一貫教育校以外では利用できるようです。

ただ注意が必要なのは、該当する養成機関の中でも指定基準を満たし認定を受けているところでないと利用できません。

自分が受験する看護学校や養成機関が「専門実践教育訓練給付」の対象となっているのか必ず確認しましょう。

専門実践教育訓練給付金」申請手続き

申請は最寄りの「ハローワーク」で行いますが、2024年に制度の申請方法と期限について以下のように緩和されました。

2024年2月1日より、「教育訓練給付金」の「支給申請」と「受給資格確認」は電子申請が可能になりました。「専門実践教育訓練給付金」も電子申請が可能になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001202263.pdf

これまでは電子申請や郵送での申請は「疾病または負傷等やむを得ない理由がある場合」のみでしたが、より申請がしやすくなりました。

ただし、後述する教育訓練支援給付金における「受給資格確認」と「2か月に1回の失業の認定」については、電子申請、郵送または代理人による申請はできないので注意してください。

2024年4月1日より「教育訓練給付金」期限が看護学校受講の1ヶ月前→2週間前に緩和されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001237463.pdf

こちらは、教育訓練支援給付金の申請においても同様に受講2週間前までとなります。

余裕を持って行動しましょう。

大きく流れとしては以下のようになります。

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それでは、具体的な申請手続きについて一つずつ解説します。

①受講前の手続き 「ジョブカードの発行」

まず初めにハローワーク(どこでも可)で訓練対応キャリアコンサルティングを受け「ジョブカード」を交付してもらいます。

②受講前申請・書類提出

 ジョブカードの交付を受けたら、以下の書類を受講2週間前までに提出します。
期限がありますのではやめに準備しましょう。 

書類注釈
ジョブ・カードハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを受けて発行してもらう。(どこのハローワークでも可)
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票マイナンバーの記載が必要。
 住んでいる住所を管轄するハローワークで行う。
マイナンバー確認書類マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し(いずれもコピー不可)
身元確認書類マイナンバーカード、運転免許証、写真付き資格証明書、官公署が発行する身分証明書等(いずれもコピー不可)
写真2枚最近の写真で正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード 
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告書専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を過去に受けたことがある人は必要

③支給申請の提出書類

 さらに、専門実践教育訓練中は6か月ごとに以下の書類を提出して申請をしなければなりません。
6か月毎の期間の1か月以内が提出期限ですので遅れないように注意しましょう。

書類注釈
教育訓練給付金の需給資格者証受講開始前の手続き後にハローワークから交付
教育訓練給付金支給申請書看護学校等の教育訓練実施者が発行する
受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書
領収書
返還金明細書看護学校等の教育訓練実施者が発行する。「領収書」「クレジット契約証明書が発行された後に教育訓練経費の一部が還付される(された)場合に必要
教育訓練経費等確認書

ハローワークで配布
東京労働局のサイトよりダウンロードもできる


専門実践教育訓練給付最終受給時報告

ややこしいですが、もうひと頑張りです。

④資格取得後、追加給付を受ける手続き

晴れて看護師国家試験に合格して資格取得をし、修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合追加給付を受けることができます。

最大48万円の給付を受けることができるので、忘れずに申請をしましょう。

こちらは以下の書類が必要になります。

書類注釈
専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告ハローワークで配布
東京労働局のサイトよりダウンロードもできる
資格取得等を証明する書類資格取得したことにより支給申請する場合に必要

 

専門実践教育訓練給付金の説明は以上になります。

お疲れさまでした。 

教育訓練支援給付金

ここまで専門実践教育訓練給付金の概要や手続きについて説明しました。

ここからは教育訓練支援給付金という制度について説明します。

厚生労働省の説明では以下のようになります。

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」を支給します。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558050.pdf

この制度は専門実践教育訓練給付金をはじめて利用する人のうち、一定の条件を満たせば利用できる制度です。

本当に手厚いですね。こちらも当てはまる人はぜひ利用しましょう。

教育訓練支援給付金は2022年までで終了する予定でしたが、2025年3月31日「受講開始」まで制度が延長することになりました。つまりこの日までに看護学校に入学した場合は利用できます。
嬉しいですね(*ノωノ)

教育訓練支援給付金の対象者

支給対象者の条件を以下にまとめました。

①「専門実践教育訓練」の給付金の受給資格があること
②「専門実践教育訓練」を修了する見込みがあること
③「専門実践教育訓練」の受講開始時に45歳未満であること
④受講する「専門実践教育訓練」が通信制または夜間制でないこと
⑤受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。
 また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
⑥会社などの役員に就任してないこと
⑦自治体の長に就任してないこと
⑧今回初めて「教育訓練支援給付金」または「教育訓練支援給付金」を受けること
※受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられない。

教育訓練支援給付金の支給額

離職前の基本手当(離職する直前6か月間の賃金額の合憲金額を180で割った金額のおよそ45~80%)の80%が支給されます。

計算がやや複雑で上限もあるので、実際にいくらもらえるかはハローワークで確認しましょう。

教育訓練支援給付金の受給期間

「専門実践教育訓練」を修了する見込みで受講している間は給付を受けることができます。

つまり3年制の看護専門学校なら3年間受け続けることができるということですね。

ただし、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けている間は受給することはできません。
これだけ手厚い給付が受けられるなら仕方がないですね。

また、当然ですが、途中で退学したり、休学や留年などで定められた訓練期間中に修了できる見込みがなくなった場合は、給付を受けられなくなるので注意が必要です。

教育訓練支援給付金の申請手続き

教育訓練支援給付金を受給するためには、本人の住所を管轄するハローワークで以下の手続きが必要になります。2024年に制度の申請方法と期限について以下のように緩和されました。

2024年2月1日より、「教育訓練給付金」の「支給申請」と「受給資格確認」は電子申請が可能になりました。ただし、教育訓練支援給付金における「受給資格確認」と「2か月に1回の失業の認定」については、電子申請、郵送または代理人による申請はできないので注意してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001202263.pdf

専門実践教育訓練給付金と同様に、2024年4月1日から申請期限が看護学校受講の1ヶ月前→2週間前に緩和されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001237463.pdf

専門実践教育訓練給付金との大きな違いは、2か月ごとにハローワークで失業認定をしなければならないという点です。

こちらも提出書類がたくさんありややこしいですが、がんばっていきましょう。

①事前提出書類

まずは、専門実践教育訓練給付金と同様に、事前申請が必要になります。

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金を受給できる人でなければ給付を受けることができません。

そのため、専門実践教育訓練給付金の手続きと同時かそれより後に手続きを行う必要があります。

書類注釈
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票

ハローワークで配布
東京労働局のサイトよりダウンロードもできる
受講開始日の2週間前までに行う

電子申請不可
離職票以前の会社で退職時にもらう(ハローワークで再発行も可)
基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格決定を受けている場合は雇用保険受給資格者証
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード
上記を持っていない人は次の(1)~(3)のうち異なる2点
(1)住民票記載事項証明書(または住民票の写し・印鑑証明)
(2)国民健康保険証(健康保険被保険者証)
(3)官公署から発行・発給された身分証明書または資格証明書(写真付き)
教育訓練給付金の受給資格者証
(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きを先に行っている場合に必要

これで事前申請は終了です。

②受講中、もしくは受講終了後の申請書類

看護学校に入学してからも受講中、受講修了後に本人の住居所を管轄するハローワークに対して以下の書類を用いて申請する必要があります。

書類注釈
教育訓練給付期の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)受講開始前の手続き後にハローワークから交付
教育訓練支援給付金受講証明書看護学校等の教育訓練実施者が用紙を配布
教育訓練実施者の証明を受け提出する
雇用保険受給資格者証基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格決定をしている場合必要

③失業認定

「教育訓練支援給付金」を受給するには、2か月に一回の教育訓練支援給付金の認定日にハローワークで失業認定を受ける必要があるのでこちらも忘れないようにしましょう。

まとめ

●雇用保険の教育訓練給付金制度のうち、社会人から看護師を目指す人が使えるものは専門実践教育訓練給付金教育訓練支援給付金がある

専門実践教育訓練給付金

●看護学校の学費(入学料と受講料)の最大168万円給付
 
●対象者
①受講開始時点で在職中で雇用保険に加入している。もしくは離職して1年以内
②はじめて教育訓練給付を受ける。
 もしくは、前回の受講開始日から雇用保険の加入期間が3年以上ある。
③雇用保険の加入期間が2年以上ある。

教育訓練支援給付金

●離職前の賃金から計算される基本手当の80%を支給(上限あり)

●対象者
①「専門実践教育訓練」の給付金の受給資格があること
②「専門実践教育訓練」を修了する見込みがあること
③「専門実践教育訓練」の受講開始時に45歳未満であること
④受講する「専門実践教育訓練」が通信制または夜間制でないこと
⑤受給資格確認時に一般被保険者ではないこと
 また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
⑥会社などの役員に就任してないこと
⑦自治体の長に就任してないこと
⑧今回初めて「教育訓練支援給付金」または「教育訓練支援給付金」を受けること
※受講開始日において一般被保険者である場合、「教育訓練支援給付金」は受けられない

ここまで、専門実践教育訓練給付金教育訓練支援給付金の制度について解説しました。

看護学校は、家に帰ってからも勉強に追われたり、実習の記録で寝る暇もない日々が続きます。
そんな中でアルバイトをしてなんとか生活をやりくりするのはとても大変だと思います。

この制度を利用することで、心身共に健康な学生生活を送れる人が一人でも増えたら嬉しいです。

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おわりに

この記事の情報は、厚生労働省の教育訓練給付制度のホームページを参考にしていますので、詳細はそちらを参照して頂くか、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

またこちらの「リベラルアーツ大学」の記事も参考にさせていただきましたのでご紹介します。

それではまた。

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